1948-03-19 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第10号
次にこの法律案を實施するに必要な豫算金額でありますが、一月乃至三月までの分で、一般會計所屬職員の分二十三億五千四百餘萬圓、特別會計所属職員の分三十七億九千四百餘萬圓、合計六十一億四千九百餘萬圓でありまして、右の金額は、只今本國會に提案中の昭和二十二年度一般會計豫算補正第十五號及び特別會計豫算補正第十號に計上してございます。
次にこの法律案を實施するに必要な豫算金額でありますが、一月乃至三月までの分で、一般會計所屬職員の分二十三億五千四百餘萬圓、特別會計所属職員の分三十七億九千四百餘萬圓、合計六十一億四千九百餘萬圓でありまして、右の金額は、只今本國會に提案中の昭和二十二年度一般會計豫算補正第十五號及び特別會計豫算補正第十號に計上してございます。
先ず歳出の追加額の主な事項について申上げますれば、政府職員の給與水準を二千九百二十圓に引上げるために必要な經費として、一般會計所屬職員分十三億千五百二十餘萬圓、地方公共團體補助職員分一億二千三百十餘萬圓、地方警察職員分二億五千七百三十餘萬圓、義務教育職員分六億五千八百九十餘萬圓、計二十三億五千四百六十餘萬圓、船員保險特別會計所屬職員の分の財源の一部を一般會計において負擔するため九萬餘圓、大藏省預金部
この措置によりまして支給を實施いたしますために必要な豫算額は、概算いたしますと、大約一般會計所屬職員の分十億四千九百餘萬圓、特別會計所屬職員の分十九億七千二百餘萬圓、合計三十億二千二百餘萬圓でありまして、この金額はただいま本國會に提案中の一般會計豫算補正十號及び特別會計豫算補正特第五號に計上いたしてあります。